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ジェンダー平等はなぜ必要?目的やメリットなど詳しく解説

近年、ジェンダー平等に関する議論が世界的に盛り上がっています。

ジェンダー平等とは、男女や性的マイノリティの人々が、自己実現や社会参加、政治参加などの機会や資源を、差別や偏見などの障壁なしに平等に享受できる状態を指します。

もっとも、その必要性や目的について正しく検討できていないこともあります。

 

このページでは、ジェンダー平等の必要性、目的、およびメリットについて詳しく解説します。

ジェンダー平等の必要性

ジェンダー平等がなぜ必要かを考える前に、まずはジェンダーについて理解することが重要です。

ジェンダーとは、社会的・文化的な役割や期待に基づいて形成された性別のことです。

つまり、性自体とは別の概念であり、人間が持つ固定的なものではありません。

 

ジェンダーが社会的・文化的な役割や期待に基づいて形成されることから、男女や性的マイノリティの人々が不平等な扱いを受けることがあります。

例えば、女性が男性に比べて同じ職場で同じ仕事をしていても、賃金が低かったり、昇進の機会が限られていたりすることがあります。

また、LGBTQ+の人々も、性的指向や性自認に基づく偏見や事実上の差別に直面することがあります。

 

こうした差別や偏見が存在するため、ジェンダー平等は必要不可欠な概念になっています。

すべての人々が平等に機会や資源を享受できる社会を実現することが、ジェンダー平等の重要性と言えます。

人が人である以上、平等に扱われるべきという考え方も含まれています(憲法14条参照)。

ジェンダー平等の目的とメリット

ジェンダー平等を実現するための目的は、すべての人々が平等に機会や資源を享受できる社会を作り出すことです。

このためには、ジェンダーに基づく「差別」や「偏見」をなくし、男女や性的マイノリティの人々が平等に扱われる社会を実現することが必要です。

 

ジェンダー平等が実現されることによって、以下のようなメリットが生まれます。

 

1.社会の持続的な発展

男女が平等な権利を持つことで、社会の持続的な発展が促進されます。

例えば、女性が教育を受け、自己実現し、社会で活躍できるようになることで、その国の経済成長や技術革新が促進されます。

また、女性が経済的・政治的活動に参加することで、社会の意思決定に対する多様な視点が反映され、より公正な意思決定が可能になります。

 

2.組織のパフォーマンスの向上

ジェンダー平等な組織では、男女が共に働き、協力して業務を遂行することができます。

このような環境下では、女性が意見を述べることができ、新しいアイデアを出すことができるため、組織のパフォーマンスの向上につながります。

 

3.多様性に富んだ職場の実現

ジェンダー平等な組織は、多様性に富んだ職場を実現することができます。

女性やLGBTQなどの少数派グループが、その能力に応じて活躍することができ、職場全体の視野が広がります。

多様性に富んだ職場は、新しいアイデアや視点が生まれ、組織の成長につながると言われています。

また、SDGsが重要視されている昨今においては、このような活動に積極的に取り組む企業の、株主等のステークホルダーからのレピュテーションは向上する傾向にあります。

自治体とSDGsの取り組みについては坂・畠山法律事務所にご相談ください

ジェンダー平等は、男女の間に存在する不平等をなくし、平等な権利を持つことで、社会全体の発展を促進することができます。

また、ジェンダー平等な組織では、組織のパフォーマンスが向上し、多様性に富んだ職場を実現することができます。

私たちは、ジェンダー平等な社会を目指し、積極的な取り組みを行っていくことで、持続可能な社会の実現に貢献することが求められています。

 

坂・畠山法律事務所ではメーカーを中心として20社以上の法人の顧問を務めており、契約書のリーガルチェックや労務相談、債権回収等といった企業法務にまつわる案件をはじめとして、数々のご相談を承ってまいりました。

豊富な経験と知識を活かし、坂・畠山法律事務所ではSDGsに関するセミナーやコンサルティング等に力を入れております。

SDGsへの取り組みについて、また、その一環としてジェンダー平等に関する施策にお悩みの方はお気軽に坂・畠山法律事務所へご相談ください。

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護士紹介

坂 昌樹(さか まさき) 弁護士
「代表弁護士」
坂 昌樹(さか まさき)
問題解決、トラブル回避の第一歩は、相談することから開かれます。処理に困っておられる問題も、法的手続で容易に解決できることがあります。事前にご相談頂くことで、トラブルに発展する前に回避できることもあります。
依頼者の状況とニーズをお聞きし、ベストの解決に至るまでをご協力いたします。まずはご相談ください。
「所属団体」

大阪弁護士会

「経歴」
  • 平成15年  司法試験合格
  • 平成16年  第58期司法修習生(修習地:大阪府)
  • 平成17年  弁護士登録、牛田法律事務所入所
  • 平成22年  坂・畠山法律事務所設立
畠山 和大(はたけやま かずひろ) 弁護士
「弁護士」
畠山 和大(はたけやま かずひろ)
クライアントの意思を尊重し、判例等に基づいた根拠のあるアドバイスと迅速・的確なサービスを提供いたします。
「所属団体」

大阪弁護士会

「経歴」
  • 平成15年  国家公務員Ⅰ種試験合格
  • 平成16年  司法試験合格
  • 平成17年  第59期司法修習生(修習地:大分県)
  • 平成18年  弁護士登録、牛田法律事務所入所
  • 平成22年  坂・畠山法律事務所設立

務所概要

名称 坂・畠山法律事務所
所属 大阪弁護士会
所属弁護士 坂 昌樹(さか まさき) 畠山 和大(はたけやま かずひろ)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-2 北ビル本館501号
電話番号/FAX番号 TEL:06-6364-6200 / FAX:06-6364-6222
対応時間 平日:9:30~18:00 ※事前予約で夜間も対応致します。
定休日 土・日・祝 ※事前予約で対応致します。

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