就業規則の作成・変更
常時10人以上の従業員がいる企業では、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出る義務があります。これは、労働条件を明確にし、適正な労務管理と紛争を防止するためであります。基準を明確にすることにより透明性を確保し、健全な企業発展をするという意味でも重要な手続きになります。
就業規則を作成・変更をするには、
①当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合の意見書を、
②そのような労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書
を添えて労働基準監督署長に届け出なければなりません。
就業規則に必ず記載する必要がある事項は、
①始業及び就業の時刻・休憩時間・休日・休暇並びに交代制の場合には就業時転換に関する事項
②賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締め切り・支払いの時期並びに昇給に関する事項
③退職に関する事項
の3つになります。
また、必要に応じて
①退職手当に関する事項
②手当・賞与・最低賃金額に関する事項
③食費・作業用品などの負担に関する事項
④安全・衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰・違反に関する事項
を記載する必要も生じます。
このように、いくつかの手続きを踏みながら就業規則を作成・変更することができます。
就業規則の内容次第で、昨今注目されているテレワークの導入についても就業規則の変更が必要な場合もあります。
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