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【弁護士が解説】商標権侵害を防ぐためのポイントとは

消費者が商品やサービスの購入を検討する際には、その商品・サービスをほかのものと区別して、いずれを購入するか判断することになります。

商標は、自社商品を他社商品と区別する機能を有する表示であり、ブランド力に近いものといえるでしょう。

商標権は、上記のような機能を営む商標を独占的に使うことができ、他人が類似の商品・サービスについて類似の商標を使用することを禁止するものです。

 

商標権の重要性にかんがみ、商標権を侵害すると、損害賠償請求・差し止め請求・刑事罰・回復措置などを求められることがあります。

企業のイメージダウンも避けられないでしょう。

 

このページでは、商標権侵害を防ぐためのポイントについてご紹介します。

商法権侵害を防ぐためのポイントとは

商標権侵害を防ぐポイントとしては、以下のものが挙げられます。

 

①商標登録されていないか調査する

商標権は、登録をすることによって発生する権利であって、他社が使っているというだけでは商標権侵害にはなりません。

そのため、自社が商標を利用する前に、類似の商品について、類似の商標がないか、商標情報プラットフォーム上で調査をすることが求められます。

 

もっとも、商標の類似性、商品・サービスの類似性については、一定の判断のための要素はあるものの、専門的な判断が求められる分野となっています。

不安を感じる場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

どの程度の類似性があれば商標権侵害になるのか、一定の見解を提供されることが期待できます。

 

②商標を登録する

商標権は上述のように登録制で発生する権利であるため、自社が当該商標を独占的に利用し、他人が使うことを禁止したいのであれば、商標登録をする必要があります。

登録は先願主義を採っているため先に登録を申請した者に商標権が与えられます。

そのため、他社が当該商標を登録して、自社が当該商標を使うと商標権侵害と判断されないように、商標情報プラットフォーム上で登録されていない商標であることがわかったら、迅速に商標登録を行うことが求められます。

 

③商標の利用許可を採る

商標情報プラットフォーム上での調査などによって、商標権登録がなされていることが判明した場合には、原則として、当該商標を使うことはできません。

もっとも、商標権者から許可を得た場合には、商標権者以外であっても、商標を利用することができます。

その際には、後に紛争が生じないように、利用できる商標の内容・商品の内容、利用期限等を明白にして、商標利用の許可があったことを証明できるよう契約書を作成することが重要となります。

契約書にどのような内容を記載することが重要であるかは、法律の専門家である弁護士であればわかるところです。

どのような観点から紛争になり、契約書上のどの点から不利益を被るのかという勘所を理解している弁護士に相談することで、安心して商標を利用することができます。

商標権にお困りの方は坂・畠山法律事務所までご相談ください

以上のように、商標権を侵害すると、自社にとって大きな損害が発生することとなります。

しかし、商標権を侵害するのかどうかを判断することは容易ではなく、商標権問題に詳しい弁護士に相談することで、どのような商標を使えば侵害とならないのか、あるいは、商標権利用許可の契約書をどのように作成すればよいのか適切な法的助言を受けることが期待できます。

不明点がある場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

 

坂・畠山法律事務所は、企業法務を中心として、法律問題全般を取扱分野としております。

お客さまの満足のため、誠実・適切・迅速な法的サービスの提供を心掛け、幅広いネットワークを活用し、お客さまのニーズにお答えしていきます。

特許法・商標法問題に関し、また、そのほか広く法律問題にお困りの方はお気軽にご相談ください。

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護士紹介

坂 昌樹(さか まさき) 弁護士
「代表弁護士」
坂 昌樹(さか まさき)
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依頼者の状況とニーズをお聞きし、ベストの解決に至るまでをご協力いたします。まずはご相談ください。
「所属団体」

大阪弁護士会

「経歴」
  • 平成15年  司法試験合格
  • 平成16年  第58期司法修習生(修習地:大阪府)
  • 平成17年  弁護士登録、牛田法律事務所入所
  • 平成22年  坂・畠山法律事務所設立
畠山 和大(はたけやま かずひろ) 弁護士
「弁護士」
畠山 和大(はたけやま かずひろ)
クライアントの意思を尊重し、判例等に基づいた根拠のあるアドバイスと迅速・的確なサービスを提供いたします。
「所属団体」

大阪弁護士会

「経歴」
  • 平成15年  国家公務員Ⅰ種試験合格
  • 平成16年  司法試験合格
  • 平成17年  第59期司法修習生(修習地:大分県)
  • 平成18年  弁護士登録、牛田法律事務所入所
  • 平成22年  坂・畠山法律事務所設立

務所概要

名称 坂・畠山法律事務所
所属 大阪弁護士会
所属弁護士 坂 昌樹(さか まさき) 畠山 和大(はたけやま かずひろ)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-2 北ビル本館501号
電話番号/FAX番号 TEL:06-6364-6200 / FAX:06-6364-6222
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