パートナーシップ制度の導入
現行の日本における憲法や民法などの規定においては、婚姻は男女のみでなされることになっています(例えば、憲法24条1項参照)。
つまり、国レベルで同性婚は認められていません。
しかしながらその一方で、自治体レベルにおいてLGBTといわれるカップルを認めるパートナーシップ制度が導入されることが多くなりました。
2021年4月時点で100の自治体がパートナーシップ制度を導入し、LGBTの権利保護・支援の拡大が続いています。
また、SDGsの17の目標の中に「ジェンダー平等を実現しよう」という目標があります。これは、男女という性別間での平等の達成も目標の1つですが、身体的な性別にとらわれないが故に差別的な扱いを受けやすいLGBTにも平等を実現するという積極的な側面もあります。
SDGsの目標を達成するためにもパートナーシップ制度を導入することは重要な意味を持つことになります。
もちろん、パートナーシップ制度は男女間でなされる法律婚に比べるとその恩は小さいですが、メリットもあります。パ=トナーシップ制度が自治体ごとに定められ、それぞれの内容が異なっているために一概に言うことは難しいですが、最大公約数的なパートナーシップ制度のメリットは、例えば家族として公営住宅に入居させることができたり、病院での面会や同意の機会が得られやすいなどをあげることができます。要するに、パートナーシップ制度を導入することで個々人を、家族というユニットとして簡略的に扱うことができます。こうして、自治体側にとって見ても一定のメリットはあります。
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