パートナーシップ制度の導入 / 坂・畠山法律事務所

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パートナーシップ制度の導入

現行の日本における憲法や民法などの規定においては、婚姻は男女のみでなされることになっています(例えば、憲法24条1項参照)。

つまり、国レベルで同性婚は認められていません。

 

しかしながらその一方で、自治体レベルにおいてLGBTといわれるカップルを認めるパートナーシップ制度が導入されることが多くなりました。

2021年4月時点で100の自治体がパートナーシップ制度を導入し、LGBTの権利保護・支援の拡大が続いています。

 

また、SDGsの17の目標の中に「ジェンダー平等を実現しよう」という目標があります。これは、男女という性別間での平等の達成も目標の1つですが、身体的な性別にとらわれないが故に差別的な扱いを受けやすいLGBTにも平等を実現するという積極的な側面もあります。

SDGsの目標を達成するためにもパートナーシップ制度を導入することは重要な意味を持つことになります。

 

もちろん、パートナーシップ制度は男女間でなされる法律婚に比べるとその恩は小さいですが、メリットもあります。パ=トナーシップ制度が自治体ごとに定められ、それぞれの内容が異なっているために一概に言うことは難しいですが、最大公約数的なパートナーシップ制度のメリットは、例えば家族として公営住宅に入居させることができたり、病院での面会や同意の機会が得られやすいなどをあげることができます。要するに、パートナーシップ制度を導入することで個々人を、家族というユニットとして簡略的に扱うことができます。こうして、自治体側にとって見ても一定のメリットはあります。

 

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護士紹介

坂 昌樹(さか まさき) 弁護士
「代表弁護士」
坂 昌樹(さか まさき)
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依頼者の状況とニーズをお聞きし、ベストの解決に至るまでをご協力いたします。まずはご相談ください。
「所属団体」

大阪弁護士会

「経歴」
  • 平成15年  司法試験合格
  • 平成16年  第58期司法修習生(修習地:大阪府)
  • 平成17年  弁護士登録、牛田法律事務所入所
  • 平成22年  坂・畠山法律事務所設立
畠山 和大(はたけやま かずひろ) 弁護士
「弁護士」
畠山 和大(はたけやま かずひろ)
クライアントの意思を尊重し、判例等に基づいた根拠のあるアドバイスと迅速・的確なサービスを提供いたします。
「所属団体」

大阪弁護士会

「経歴」
  • 平成15年  国家公務員Ⅰ種試験合格
  • 平成16年  司法試験合格
  • 平成17年  第59期司法修習生(修習地:大分県)
  • 平成18年  弁護士登録、牛田法律事務所入所
  • 平成22年  坂・畠山法律事務所設立

務所概要

名称 坂・畠山法律事務所
所属 大阪弁護士会
所属弁護士 坂 昌樹(さか まさき) 畠山 和大(はたけやま かずひろ)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-2 北ビル本館501号
電話番号/FAX番号 TEL:06-6364-6200 / FAX:06-6364-6222
対応時間 平日:9:30~18:00 ※事前予約で夜間も対応致します。
定休日 土・日・祝 ※事前予約で対応致します。

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